(後部霧灯) 第三十七条の二 自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。 2 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。 3 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合 するように取り付けられなければならない。 一 後部霧灯の数は、二個以下であること。 二 後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造で あり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯 できる構造であること。 三 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。 イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操 作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報 すること。 ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあつても点灯しているときは、尾灯は 点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場 合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外 の自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上一メートル以下、 下縁の高さが地上〇・二五メートル以上となるように取り付けられていること。 五 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備 える後部霧灯は、その照明部の中心が地上一メートル以下となるように取り付 けられていること。 六 後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメートル以上離れていること。 七 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動 車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直 交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後 部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方 向二十五度の平面及び後部霧灯の外側方向二十五度の平面により囲まれる範囲 においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。 八 後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又 はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。 九 後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。 十 後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第四号から第七号までに規定する ほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。 (制動灯) 第三十九条 自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ 及びそりを有する軽自動車並びに幅〇・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面 に一個備えればよい。 2 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、 かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したとき の光度の五倍以上となる構造であること。 三 制動灯の灯光の色は、赤色であること。 四 制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、 水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、 自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制動灯 の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ とができるものであること。 3 制動灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動 車にあつては、同項第四号に係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の 上縁の高さが地上〇・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあ つては、同項に掲げた性能のうち同項第四号の基準中「下方十五度」とあるのは 「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取 り付けられなければならない。 一 制動灯は、主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、 当該けん引自動車又は被けん引自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制 動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以 下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速 能力が小さい補助制動装置で国土交通大臣の定めるものにあつては、その操作中に制 動灯が点灯しない構造とすることができる。 二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動 車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上二・一メートル以下、下縁の高 さが地上〇・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上〇・三五メ ートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最 高の高さ)となるように取り付けられていること。 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制 動灯は、その照明部の中心が地上二メートル以下となるように取り付けられていること。 四 後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前二号に規定するほか、第三十七条第三項 第四号及び第五号の基準に準じたものであること。 (補助制動灯) 第三十九条の二 自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。 2 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 一 補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 二 補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第二項第三号及び第四号の基準に準じたもの であること。この場合において、同項第四号の基準中「上方十五度の平面及び下方十五 度の平面」とあるのは「上方十度の平面及び下方五度の平面」と、「四十五度の平面」 とあるのは「十度の平面」とする。 3 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するよう に取り付けられなければならない。 一 補助制動灯の数は、一個であること(第三号ただし書の規定により車両中心面の両側に 一個ずつ取り付ける場合を除く。)。 二 補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上〇・八五メートル以上又は後面ガラスの 最下端の下方〇・一五メートルより上方であつて、制動灯の照明部の上縁を含む水平面 以上となるように取り付けられていること。 三 補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その 照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあつては、照明部の中 心を車両中心面から百五十ミリメートルまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車 両中心面の両側に一個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える 補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。 四 補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。 五 補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。